大判例

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福岡地方裁判所 昭和63年(わ)199号 判決

判決主文

(一)  被告人株式会社ヘルスコーワを罰金一〇〇〇万円に、被告人高尾利幸を懲役八月にそれぞれ処する。

(二)  被告人高雄利幸に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。

(三)  訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。

適用した罰条

(一)  被告人株式会社ヘルスコーワ

法人税法一六四条一項、一五九条一項、刑法四五条前段、四八条二項

(二)  被告人高尾利幸

法人税法一五九条一項、刑法四五条全段、四七条本文、一〇条、二五条一項

(三)  被告人両名

刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条

罪となるべき事実の要旨

被告人株式会社ヘルスコーワは、福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘二丁目一番四二号に本店を置き、美術工芸品販売業を営むもの、被告人高尾利幸は、被告人会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人高尾は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外し、販売員出張費を架空計上するなどして簿外預金を蓄積するなどの方法により所得を秘匿した上、

第一 昭和五九年一一月三〇日から同六〇年九月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得額が四、八〇二万六、二四一円であったにもかかわらず、同六〇年一一月二八日、福岡県北九州市小倉北区萩崎町一番一〇号所在の小倉税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三三一万四、九一四円の欠損である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告人会社の前記事業年度における正規の法人税額一、九五〇万二、八〇〇円を免れ、

第二 昭和六〇年一〇月一日から同六一年九月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得額が、三、三九九万九、一四五円であったにもかかわらず、同六一年一二月一日、前記小倉税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二六七万一、九一七円の欠損である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告人会社の前記事業年度における正規の法人税額一、三〇五万四、〇〇〇円を免れたものである。

裁判所書記官 林田真司

(裁判官 近江清勝)

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